ブログ運用

嫁でも分かるブロガーのための「著作権」と「引用」講座

嫁でも分かるブロガーのための「著作権」と「引用」講座

嫁のブログをプロデュースして・・・ま、ちょっと教えてるだけなんですけど。。

気づいたことがあります。

 

嫁・・・著作権と引用のこと、まったく分かってない!!

 

「一般人の著作権への認識」を知るいいきっかけになりました。

 

そこで今回は、「ブロガーのための【著作権】と【引用】」と題しまして、ブログを書く際のありとあらゆるシチュエーションを想定した解説をしようと思います。

「著作権」とは何か?

「著作権」とは何か?

まずはとりあえずこれだけ。

あとは「この写真を引用したい」とか「この動画って紹介して良いの?」とか、疑問が出たらその都度このページを見てもらえばOKです。

 

まず「著作権」とは何か?

一言で言えば、「コンテンツを作った人に与えられる権利」です。

 

著作権と一口にいっても

  • 複製権
  • 上映権
  • 公衆送信権等
  • 口述権
  • 展示権
  • 頒布権
  • 譲渡権
  • 貸与権
  • 翻訳権
  • 追求権
  • 上演権及び演奏権

といろいろありますが、とりあえずこう覚えましょう。

コンテンツ、つまり創造的で知的な生産物を作った人は、その名前と金銭的な利益が法律によって保護されている。

 

要するに・・・

僕たちは、オリジナルの創作物を

  • その人・会社の名前が汚されるような使い方
  • その人・会社の損失になるような使い方

をしてはいけないということです。

「引用」とは何か?

「引用」とは何か?

次は「引用」です。

 

僕たちは、ルールに則って、著作者に迷惑をかけなければそのコンテンツを「引用」することができます。

引用のルールは、以下のように定められています。

【条件】

ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

文化庁ウェブサイトより引用
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/8.h.html

 

よくわからないので解説します。

ア 既に公表されている著作物であること

「世間一般、誰でも見ようと思えば見れる、聴ける、使えるもの」なら引用してもいいよ、ということです。

発表前のものをどこかから仕入れてきてリークするのはダメです。

イ 「公正な慣行」に合致すること

「引用したものを掲載・発表する場所にふさわしい方法」で引用しましょう、ということです。

ブログへの引用の場合、引用するものが多岐にわたるため、その形も様々(後述します)ですが、「改変しない」というのが原則になります。

ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること

日本には「表現の自由」があるので、基本的には自由ですが、

  • 反社会的な目的
  • 人や組織を不当に貶める

使い方はしちゃいけません。

エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

引用は必要最小限で行うのが鉄則です。

本一冊を丸々パクってきて、「いやぁ、いい話ですよね」とかは当然ダメです!

オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること

引用した人がつくったもののように見せかけるのはダメです。

きちんと「どこが引用部分なのか」が分かる形で引用しましょう。

カ 引用を行う「必然性」があること

要するに、「その記事・ブログと関係のないものを載せるのは引用とは呼べない」ということです。

キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

  1. 著作者名
  2. 出所(書籍名・ウェブサイト名等・URL等)

の2点が基本になります。

だれが作ったかわからない場合は、1は省略できます。

 

極意を伝授します。

  1. 著作者とコンテンツにかかわる人・組織に迷惑をかけない形で引用する
  2. 迷ったら著作者か、専門家に相談
  3. それでもわからなければ使わない

ブロガーのための著作権と引用~シーン別解説

ブロガーのための著作権と引用~シーン別解説

以上を踏まえて、ブロガーがブログを書くときの引用シーンをありったけ書き出してみました。

もしどうしても当てはまるものがなければ、コメントか問い合わせフォームで質問してください。

時間かかるかもしれませんが、「あくまで僕の見解」でよければお答えします。

書籍・カタログ等、紙媒体の引用

書籍・カタログ等、紙媒体の引用

  • 気に入ったフレーズを紹介したい
  • グラフや表をデータとして使いたい
  • 本の中の写真について熱く論じたい

場合など、最低限の範囲を、改変なしで引用することは可能です。

引用に添える項目は諸説ありますが・・・

  • 著者名
  • 書籍名
  • 出版社名
  • 発行年
  • 章の名前(なければ省略可)
  • ページ数

というのが定番です。

 

ブログで引用するときのポイントは、引用範囲を「blockquote」でくくることです。

人間の目だけが相手なら、目立つようにしておけばOKですが、Googleさん達には「ここが引用ですよ」とHTMLの文法に従った形で示さないと「コピーコンテンツ」としてペナルティを受ける可能性が出てきてしまうからです。

 

ちなみに、WordPressだとこうやります。

クリックすると大きくできます。

 

そうすると・・・こうなります。

ああああああああああああああああああ

引用元情報

 

あと、電子書籍の引用方法は議論のわかれるところですが、文字の大きさを変えるとページ数が変わってしまうので、ページ数は省略してもよいかと思われます。

ホームページ・ウェブサイト・ブログ

ホームページ・ウェブサイト・ブログ

基本的には書籍と同じですが、引用元情報が少し変わります。

ウェブサイトはたいていの場合、「いつ」「誰が」アップしたのかわかりません。

出版社の表記も、書籍名もありません。

ページという概念もありません。

 

そこで慣習的に

  • ウェブサイト名
  • 記事名(あれば)
  • URL(リンクを貼る)

の3点で引用されることが多いです。

 

要するに

3年以上たったカップルがそこから先、恋人関係や夫婦関係を継続させようとするには、何らかの努力をする必要がある、ということです。

WinF「愛しているから尽くすんじゃない!尽くすから愛せるんだ!!」より引用
https://winfriede.com/love-forever/

こんな感じです。

 

ちなみにウェブサイトの画像を引用する場合は、blockquoteでくくらないのが慣例です。

ほんとはくくったほうがいいのかもしれないですが、デザイン的にアレですから僕もくくっていません。

そのかわり、キャプションに引用元情報を入れるようにしています。

同じサイトから複数の写真を引用する場合も、面倒でしょうが全画像にキャプションを入れましょう。

キャプションによる引用元の記入

クリックすると大きくできます。

 

 

ちなみに。

サイト上で著作者がコンテンツの使い方を指定している場合(例:壁紙にお使いください)は、引用は避けたほうが無難です。

法律的には引用していいことになりますが、その引用が著者の不利益になる場合はトラブルになる可能性があります。

 

あと、会員制サイトなどは「公表されている著作物」ではないと考えるのが自然ですから、引用不可と考えたほうがよいでしょう。

SNS

SNS

SNSは著作者が、シェアされることが前提に投稿していることがほとんどですので、引用の必要性がある記事の中でなら引用OKです。

各SNSのシェア機能を使うのが一番手っ取り早いです。

 

WordPressだと・・・

 

で、その結果がこうなります。

 

Google+、Facebook、Instagram・・・

いろいろありますが、やり方は同じです。

 

ポイントは・・・

  1. 友達だけに公開しているようなもの
  2. 全公開していても、シェアすることで投稿者に不利益が生まれる可能性があるもの

はシェアしないことです。

 

1は「公表されている著作物」ではありません。

 

2は自己責任と言えなくもないですが、間違えてあげちゃったとかだったら拡散したらかわいそうです。

人としてのやさしさで接してあげてください。

メール

メール

 

メールでのやり取りがとても心温まるので、ぜひみんなと共有したい

 

・・・ダメなの、わかりますよね?

なぜか。

「公表されている著作物」ではないからです。

 

あなただからこそ、その人はプライバシーを明かしてくれたのかもしれません。

あなただからこそ、その会社はビジネス上のシークレットを明かしてくれたのかもしれません。

 

どうしても引用したいなら、その人や会社に確認を取りましょう。

そのうえで、個人情報を絶対に書かないようにして、必要最低限の内容で引用するようにします。

動画

動画

ここからは微妙になってきます。

まだ法律が追い付いていませんから。。。

いろいろなシチュエーションがあるかと思いますので、一つ一つ読み解いていきます。

 

ポイントは「著作者に不利益がないかどうか」です。

 

特にデジタルデータは簡単にコピーができるため、フルで引用したりすると、著作権の持ち主の売り上げを圧迫する事態になりかねません。

細心の注意を払うようにし、自信がなければ問い合わせるか、引用自体を見送るようにしましょう。

オフィシャルのプロモーション動画、その人や会社のオリジナル動画

バンドやユーチューバーなどによる動画が、YouTubeなどシェア機能がついているプラットフォームにアップされていれば、著作者が「広めること」「引用すること」を認めていると判断できます。

UVERworldなんかはフルの動画をYoutubeにあげまくってますよね。

参考 UVERworldユーチューブチャンネル(いきなり音が出ます)

 

シェア機能がない自前のウェブサイトなどにアップされた動画は、ポリシーページなどに書かれた規約に従いましょう。

何も書かれていない場合は・・・避けたほうが無難です。

 

あと、個人が撮影した動画などは、著作権・肖像権に引っかかるものが映っていないか注意してください。

本人はOKでも、偶然映り込んだおっちゃんやおばちゃんの了承は取れていませんよ。

「歌ってみた」

日本国内のたいていの楽曲はJASRAC(ジャスラック)によって著作権が管理されています。

JASRACのウェブサイト内に「動画投稿(共有)サイトでの音楽利用」というページがあります。

JASRAC「動画投稿(共有)サイトでの音楽利用」より引用

クリックすると大きくできます。
JASRAC「動画投稿(共有)サイトでの音楽利用」より引用
http://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html

 

まとめると

  1. 動画が、投稿者が自分でつくったもので
  2. JASRACと契約しているサイトにアップされたものであれば
  3. 個人が収入を得ずに運営しているサイトにアップしてもOK

というのがJASRACの言い分です。

 

・・・ちょっとおかしいと思いませんか?

引用の条件にアップされているサイトやら、引用先の収入の有無なんて条件はありません。

JASRACも強く踏み込めないようで、オリジナルのミュージシャンが不利益を被らなければ黙認しているというのが現状です。

  • 引用した動画を見ることに課金する
  • 原曲がわからないくらいアレンジしている
  • 反社会的なサイトでの引用
  • その他、オリジナルミュージシャンが不利益を被る

といったことでなければ、訴えられるようなことはない、というのが妥当な判断ではないでしょうか。

 

結局のところ

その「歌ってみた」を「引用する」必要がある記事で、良識的に引用する というのが基準になるものと思われます。

 

余談ですが「歌ってみた」の投稿自体は

  1. 自ら演奏、または制作したもの
  2. JASRACにお金払ってるサイトにアップされたもの
  3. 特定企業・商品・サービスの宣伝ではないもの
  4. 個人もしくは企業・団体であっても国内楽曲

という条件をクリアすればOKとしています。

ただしカラオケ店のカラオケ演奏をバックにした「歌ってみた」はBGMをつくったカラオケ会社の著作権を侵害する可能性があります。

ユーチューバーの皆様、気をつけましょう。

 

以下のサイトなら「歌ってみた」を投稿するのも、引用するのもOK、ということになります。

参考 利用許諾契約を締結しているUGCサービスリストの公表について

http://www.jasrac.or.jp/info/network/ugc.html

■動画投稿(共有)サイト(50音順)
JASRAC管理楽曲を含む動画をアップロード可能なサービス

アフリカTV
アメーバアプリ
うたスキ動画
うたスキミュージックポスト
OPENREC
kukuluLIVE
サイカラ
C CHANNEL
すきっとねっと
Stickam JAPAN!
sprasia
・宅スタ
ツイキャス
755(ナナゴーゴー)
ニコニコ動画
Necfru
HUGVR
VIDEO Clipper
・FAN LIVE
FREEWORLD
・プレイム(リンク切れ)
FRESH! by AbemaTV
ふわっち
MixChannel
YouTube
・レコチョクLives(リンクなし)
Lobi Play
ワッチミー!TV
ワンタッチBBS

歌詞

歌詞、引用したいこと、ありますよね。

これもJASRACが幅を利かせています。

基本的には「歌ってみた」の引用と同様なのですが・・・アップするサイトに制限をかけています。

参考 利用許諾契約を締結しているUGCサービスリストの公表について

■ブログサイト等(50音順)
JASRAC管理楽曲の歌詞掲載が可能なサービス

アメーバブログ
JUGEM
Seesaaブログ
textream
プリ画像
Yahoo!知恵袋
Yahoo!ブログ
ヤプログ!
ライブドアブログ
楽天ブログ

 

・・・WordPressダメじゃん!!

 

結局のところ「歌ってみた」の引用と同じです。

引用のルールに従い、作詞家の方、それを歌う方、レコード会社の方々・・・

人にやさしい気持ちで自分の引用を考えてみましょう。

「踊ってみた」

投稿者本人のオリジナルであれば、SNSの投稿と同じ基準で引用すればOKです。

 

ただ、ドラマに出てきたダンスや、お笑い芸人のダンスの場合は微妙です。

音楽の著作権を管理するJASRACのような団体がないため、著作権の所有者はバラバラだからです。

著作者が意思表示をしていればそれに従い、していなければ良識の範囲で、としか言いようがありません。

 

一つ注意したいのは、

ドラマの出演者や監督が「どんどん踊っちゃってください」とか
お笑い芸人が「広めてくれたらうれしい」

などと発言しても、著作権所有者のOKになるとは限らないことです。

 

業界はいろいろ複雑です。

著作権の持ち主が所属事務所など、団体である可能性もあります。

 

面倒なことが苦手だったら引用しない。

するならそのドラマやお笑い芸人だけでなく、その関係者・団体にとって不利益にならない方法で引用するようにしましょう。

DVDやブルーレイの映像

ダメです!

市販されているDVDやブルーレイ作品の「コピーガード」を解除することは、たとえ個人の利用であっても違法です。

明らかに引用のルールと矛盾しているのですが、そう決まっているのですから仕方ありません。

 

抜け道があるとすれば・・・

ビデオをテレビに流しておいて、その中から必要最小限のシーンだけをビデオカメラ等で録画して、作品名等を書いて引用することでしょうか。。。

これならコピーガードは解除していません。

 

ただ・・・個人的にはそこまでして引用したいとは思わないかなぁ。。

最近の映画とかだと、配給会社オフィシャルの予告編等がYouTubeにアップされているのでそれを使うのがいいと思います。

違法と分かっている動画

ダメ!

以上!!

音楽・音源

音楽・音源

あんまりないかもしれませんが、せっかくですので解説してみます。

市販のCD・音楽配信されている音源

JASRACのウェブサイトでは「市販の音楽をインターネット配信すること」については触れられていますが、僕が探した限り「引用」についての記述は見つかりませんでした。

そんなわけで・・・もうここまでくると、同じことの繰り返しになりますが。。

最小限の範囲で、引用のルールに則った引用なら問題ないかと思われます。

 

フルコーラスで流す場合(個人でやってるポッドキャスト等)の場合も、

  • その曲の説明
  • そのミュージシャンへの熱い語り
  • その曲やミュージシャンが流行した時代を語る

・・・

等々、きちんとした意義があれば引用になると考えられます。

 

ただし!

フルコーラスで引用したり、高音質のままで引用する場合は、著作権の所有者とその関係者に不利益がでないか十分に検討する必要があります。

動画の章でも触れましたが、音楽のデジタルデータは動画以上にコピーが簡単です。

あなたが引用した音楽を聴いた人が、「このサイトにいけばわざわざCD買わなくても聴けるぜ」みたいなことをツイートしたら・・・営業妨害で訴えられても文句は言えません。

 

当たり前ですが・・・メジャーとかインディーズとかは関係ありません!

個人のオリジナル曲など、JASRACが著作権を管理していない楽曲

純粋に引用のルールを守れば引用可能です。

ただし、明確に著作権の所有者が「No!」を宣言しているときは、おとなしく手を引くか、交渉をまとめてから引用するようにしたほうが無難です。

コピーコントロールCD(CCCD)でしかリリースされていない音源

DVDのところを思い出してください。

著作権保護機能を解除する行為はたとえ個人利用だけでも違法です。

人からもらった(買った)音源で自分はコピーコントロール解除に関与していなくても、音源自体が”あかんヤツ”ですから、それを引用するのも違法です。

楽譜

「ピアノの弾き方講座」みたいなブログやってて、楽譜を読者に見せたいという人向けです。

これも必要最小限の範囲で適切に扱えば引用が認められます。

ただし、必要もないのに全ページをアップしたりすれば、当然違法になります。

実は違法?よくある引用の間違い

実は違法?よくある引用の間違い

ここまでで7,300文字・・・

ちゃんと隅々まで読んでる物好きなヤツの顔が見たいわwww

 

それじゃ、よくある引用のよくある間違いのコーナーいっちゃいます。

著作権所有者の没後50年たったものはアップし放題!

著作権所有者の没後50年たったものはアップし放題!

甘い!

 

確かに作者の死後50年たてば著作権は消滅します。

有料のクラシックコンサートなんかでモーツァルトやバッハ、シューベルト等の楽曲を演奏するのに著作権料を払わなくていいのはそのためです。

 

だけど、音源や演奏会の動画をブログに引用するとなると話が変わってきます。

なぜなら、その音源・演奏会で行われた演奏は演奏者による著作物=著作権は演奏者にある からです。

 

引用のルールを守りましょう!

あと、作者の死後50年以上たった作品でも、

  • 無名
  • 変名
  • 団体名義の著作物(公表後50年)
  • 映画(公表後70年)
  • 第二次世界大戦における連合国民の一部の著作権

といった例外があるので、注意が必要です。

 

上の例で取り上げた楽譜も、楽曲そのものの著作権は切れていても、楽譜は創作物とみなされますから、採譜者に著作権があります。

もとが無料ならアップし放題!!

もとが無料ならアップし放題!!

・・・だから、そうはならないんじゃよ。

 

確かに入場無料、出演者も無報酬のコンサート等であれば、上演・演奏・上映に許可はいりません。

だけど、それをネット上で公開するとなると話は別です。

 

上演・演奏・上映であればその場限り。

映像・音源等はそれぞれの心の中だけです。

 

だけど、ネットに上げればそれは不特定多数がいつでも見ることができる状態、コピーされまくる状態になり、いろんなものを削ってその作品を作り上げた人が損をする可能性が出てくるからです。

リンクだけなら違法コンテンツでもNo問題!!

リンクだけなら違法コンテンツでもNo問題!!

リンクを張るだけということは、コピーもしていなければ引用もしていません。

Yes,無罪!

とはならないんだってば!!

 

確かに著作権を侵害しているのはそのコンテンツをアップした人(団体)であって、リンクを貼った人は著作権の侵害はしていません。

すが、違法と知った上でそれを広めることに荷担すると違法となる可能性が出てきます。

 

AZX総合法律事務所の濱本健一弁護士が、ある事例を題材にこんなことを述べています。

なお、リンクを貼っても直ちに違法にならないのは「著作権者の明示又は黙示の許諾なしにアップロードされていることが、その内容や体裁上明らかではない著作物」であるとされている点に注意が必要です。例えば、テレビ映像がYouTubeに無断でアップロードされている場合のように、その内容や体裁上からも無断でアップロードされていることが明らかな著作物にリンクを貼った場合には、不法行為の成立が認められる可能性も否定できないと考えます。

AZX Super Highway「違法動画等にリンクを貼ると著作権侵害になる?ならない?」より引用
http://www.azx.co.jp/blog/?p=359

気を付けましょう。

まとめ

まとめ

ある程度明確な引用ルールのある紙媒体などと違い、オンラインの情報・データ化されたコンテンツの取り扱いはまだまだ法の整備が追いついておらず、グレーゾーンが広がっています。

冒頭でもお話しした通り

  1. 著作者とコンテンツにかかわる人・組織に迷惑をかけない形で引用する
  2. 迷ったら著作者か、専門家に相談
  3. それでもわからなければ使わない

の3原則をしっかりと頭に叩き込んでブログ執筆に励むようにしてください。

 

ただ・・・かなり気を付けていても抜けてしまったり、間違えてしまうことがあるのも事実。

僕も「自分が発信する側」の人間なので、人の著作権にも敬意を払い、引用にも気を使っているつもりなのです。

ただ、それでもどこかで何かが漏れている可能性は否定できません。

何かお気づきの点等あればぜひご指摘いただければと思います。

 

ちなみに。。

このブログで扱っている写真はほとんどが著作権表記不要の写真ACで配布している写真です。

ただ・・・撮影者も気づかない著作権違反の写真が紛れ込んでいないとも限りません。

改めて気を引き締めていこうと思います。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

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