今日から自転車に関する道路交通法が強化されました。
自転車も危険な運転をすると、警察の取り締まりの対象になります。
参考 自転車運転者も責任が問われます 平成27年6月から自転車運転者講習制度がスタート
一部の警察のムチャクチャな検問のようなことがないことを願いたいですが、僕らも隙のある運転をしてはいけません。
今日は自転車を使う人がどんな運転をすれば違反の対象になるのか、具体的な例を混じえて徹底的に分析・解説します。
違反するとどうなるのか
新しい改正された道路交通法では、これまでおまわりさんの注意で済んでいたことが、「警告」になります。
そして、14歳以上の人が、3年のうちに、2回違反をすると交通安全委員会が行う講習を受けることが義務付けられます。
講習は2回めの警告から3ヶ月以内に受けなければいけません。
受講料は5700円で所要時間は3時間、テストと反省文の提出もあります。
ちなみに、これを受けないと、5万円以下の罰金が課せられます。
あと、これは余り取り上げられませんが、違反回数や講習の有無以前に、違反には違反に応じた罰金や懲役があります。
一番重い酒気帯び運転は、5年以下の懲役か100万円以下の罰金!
自転車は車の仲間ですから、人を傷つけ、命を奪う可能性のある運転には、それ相応の罰則が用意されている、というわけです。
自転車運転者講習の対象になる違反
以下の道交法に3年以内に2回違反すると、講習対象になります。
- 法第7条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
- 法第8条(通行の禁止等)第1項の規定に違反する行為
- 法第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
- 法第17条(通行区分)第1項、第4項又は第6項の規定に違反する行為
- 法第17条の2(軽車両の路側帯通行)第2項の規定に違反する行為
- 法第33条(踏切の通過)第2項の規定に違反する行為
- 法第36条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 法第37条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 法第37条の2(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 法第43条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
- 法第63条の4(普通自転車の歩道通行)第2項の規定に違反する行為
- 法第63条の9(自転車の制動装置等)第1項の規定に違反する行為
- 法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定違反する行為(法第117条の2第1号に規定する酒に酔った状態でするものに限る。)
- 法第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
イマイチよくわかりませんので、具体的に解説していきます。
法律って難しいですね。
法第7条 信号に従いましょう
通常の信号はもちろん、警察官などの手信号等も含まれます。
僕の住む大阪は、信号を守っている人のほうが少なく、歩行者が青信号なのに自転車が突っ込んできて、なぜか罵声を浴びせられます。
これを機に青信号を安心して渡れるようになってほしいものです。
法第8条(第1項) 通行を禁止されている道路を走ってはいけません
標識などで通行を禁止されていたら、走っちゃダメです。
標識、覚えていますか?
免許を持っている人は教習所で教わったはずですが、通行を規制したり指示する標識は何十種類とあります。
今回の法改正は14歳から適用されます。
お子様はついうっかり入ってしまうこともありえます。
親子で勉強してみてはいかがでしょうか。
法第9条 歩道を走るときは歩行者に注意して徐行(ゆっくり)しましょう
歩道は本来、歩行者のものです。
標識で歩道の走行が許可されている場合などでも、歩行者に配慮して徐行運転をしましょう。
わかっているとは思いますが、徐行は「避ける・回り道をする」ではありません。
徐行とは「ゆっくり走ること」ですよ。
法第17条(第1・4・6項) 道路は左側を走りましょう
自転車は、自転車道があるときは自転車道を走らなければいけません。
自転車道がなければ、自動車と同じ方向へ向かって走りなさいよと言っています。
広い道路で、右側を走っている人がいますが、あれは逆走。
立派な違反です。
法第17条の2(第2項) 歩行者優先で走りましょう
歩行者のじゃまにならない速度と方法で走れとあります。
歩行者を煽ったり、道を塞いで歩行者の通行を妨げてはいけません。
法第33条(2項) 閉じかけ、閉じている踏切に入っちゃダメ
危ないから絶対にやっちゃダメです。
それとは別に、万が一それが原因で電車止めちゃったら鉄道会社からスッゴい額の損害賠償を請求されます。
法第36条 交差点の走行は対向車・歩行者に注意しましょう
かなり複雑です。
原文を見ても意味がわかりません。
(交差点における他の車両等との関係等)
第36条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第1項については第120条第1項第2号 第2項から第4項までについては第119条第1項第2号の2)道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)より引用
要するに、
交差点では
- 右折をするときは相手が優先
- 左折をするときはこちらが優先
- 左折の時も直進車や歩行者が入ればそちらを優先
ということです。
交差点では、標識・速度・信号・歩行者・・・すべてに注意して事故なく走行しましょう。
第37条 優先道路の人たちを優先しましょう。
特に指定されていない場合は、幅が明らかに広い方の道路が優先道路です。
広い道路に出るときは、こちらが車・自転車・人の流れが切れるのを待ちましょう。
第37条の2 環状交差点は逆走しちゃダメ
流れに逆らわず、徐行で入るようにしましょう。
第43条 一時停止はしっかりと
標識がなくても、見通しの悪い交差点などでは一時停止しましょう。
自転車では車には勝てません。
第63条の4(第2項) 自転車は歩道を走れるよ
標識でOKが出ている場合、車道を走るのが危ない時などは車道側の歩道を走れます。
ただし、警察にダメ言われたら歩道走ったら駄目です。
また、歩行者の邪魔や危険になるようなら、降りて押して行きましょう。
第63条の9(第1項) 整備した自転車に乗ってね
制動装置等と書いてありますが、「等」ですのでブレーキ以外も含まれます。
- ブレーキ整備不良
- 空気圧が足りない
- チェーンがたるんでいる
・・・
全部ダメです!
第65条(第1項) お酒飲んだら自転車乗ったらダメです
これも、大阪はメッチャ乗ってます。
フラフラしてるから、遠くから見てもわかります。
第70条 安全運転をしましょう!
最後だけ妙にフワフワしてますが、ちゃんとブレーキ使って、急発進はやめて、速度に注意して、他の人と譲り合って、安全に走ろうということです。
道交法に明記はされていませんが、無灯火運転も危険運転ですので、やってしまうと70条違反になります。
2人乗り、2人以上の並走、傘をさしながらの運転、音楽聞きながら走ったりスマホ操作しながらの走行も当然ダメです!
あと、子供はヘルメット(年齢は明記なし)着用、幼児用シートで子供と乗るときも付けさせてください。
まとめ
交通弱者を守り、車から自分の身を守ることを考えれば、特に問題なさそうです。
結構やっちゃいそうなのが、自転車の整備。
ブレーキがキーキー言ってたり、乗ったらタイヤが凹んでたりすると、おまわりさんに呼び止められる可能性があります。
あとはつい国道とか広い道路だと右側走っちゃいません?
これ、立派な違反です。
しょうもないことでお金と貴重な時間を使わないように。
何より、交通に関わる全ての人の安全を守るために。
交通ルールは守りましょう!