役所に生活保護の申請をしたけれど、話も聞かずに追い返された人は一家心中する前に僕の話を聞いてください。
役所の窓口に生活保護の申請を拒む権利や権限はありません。
生活保護は3つの条件さえ満たしていれば、誰もが受けることのできる当然の権利です。
弁護士を雇うお金がない?
そんなもの必要ありません。
申請書を内容証明で役所に送りつければ、審査結果はともかく申請そのものは100%受理されます。
不正受給は言語道断ですが、本当に生活が苦しいなら遠慮せずに生活保護を使ってください。
役所の窓口の仕事は中学生でもできますが、あなたの代わりは誰もいません。
死んだら終わりです。
生活保護を受けるための3つの条件。
生活保護は、「あなたの世帯収入が最低生活費を下回っていれば、最低生活費と収入の差額を支給する」というだけのシンプルな制度です。
何も難しいことなんてありません。
そして生活保護を受けるために満たす条件も超シンプル。
- 生活保護を申請していること
- 世帯収入が最低生活費を下回っていること
- 資産が基準額以下であること
以上です。
一応補足しておくと、
厚生労働省が定める最低生活費は
- 住んでいる地域
- 世帯の人数・構成・それぞれの年齢
- 各世帯の事情(家賃・財産・障害者がいるか、などなど)
によって決定されるため一律ではありませんが、相場としては都心に住んでいる独身で12万円前後です。
資産については、ベンツ乗り回してるのに生活保護を受けるのは当然ムリですが・・・
生活に必要なものだったら普通に持てます。
役所の窓口に生活保護の申請を拒否する権利や権限はない!!
役所の仕事は、住民の生活をより良いものにすることです。
役人は住民の税金から給料もらっているわけですから、ある意味、住民は「顧客」です。
にも関わらず、役所の窓口に座ってるオヤジ・ババァは生活保護の申請を1件でも多く拒否することを至上命題にしています。
・・・金がないのはわかるよ。
不正受給を出したりしたら世間から叩かれるってのもわかる。
でもね。
それで人が死んだら意味ないだろが!!
その生活保護申請が適正か不正かなんて、窓口でちょっと見たくらいで判断できるもんなんか?
僕にはあんたらがそんなハイスペックな人間にはどーしても見えんのですよ!!
そして何より・・・
審査結果は別として、申請を拒否する権利も権限も役所にはありません。
役所の顧客である住民からサービスの提供を求められたら、すべて受けなければいけないのです。
生活保護は「最低生活費」から「世帯総収入」を引いた分が支給される制度です。
- 働いていようが
- 歳が若かろうが
- 男だろうが女だろうが
- 住民票が別の住所だろうが
- (適正範囲内であれば)持ち家があろうが
- (条件付ですが)車持っていようが
・・・
窓口で追い返されるなんてことはありえないのです!!
これだけ言って、それでも妙な理屈をこねくり回してきたら時間の無駄ですからさっさと帰りましょう。
で、内容証明で申請書を送りつけるんです。
審査が通るかどうかはともかく、100%受け付けてもらえます。
弁護士に相談するのもいいですが、お金かかります。
書類送付で話が済めば1,000円前後の出費で済みます。
ただ・・・
僕はブラック企業に退職届送りつけた時に内容証明を使いましたが、特定の郵便局でないと受け付けてもらえなかったり、謄本をつくらなければいけなかったり、なにかと面倒です。
適当に調べて提出したらやり直しでは、一日でも早く保護を受けたいのに無駄な時間を使うことになります。
まずは日本郵便のお客様サービス相談センターに連絡して、最寄りの受付局と書き方について相談するといいでしょう。
それでも生活保護の申請を受け付けてもらえなかったらここに相談しよう!
厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議資料によると、平成24年に使われた3兆6028億円の生活保護のうち、不正受給はわずか0.53%!
役所の窓口によるフィルタリングの成果といえなくもありません。
ただ・・・
受給資格のある世帯の約80%が生活保護を利用していないという現状に、役所の窓口が少なからず関わってきたことは無視できません。
これだけやって役所の窓口に追い返されたら、生活保護支援ネットワークに相談しましょう。
新生児の役所窓口への同行、弁護士やより専門的な窓口の紹介など、あなたを支援してくれます。
あなたは、ひとりじゃないんです。
エリア | 機関名 | 連絡先 |
東北 | 東北生活保護利用支援ネットワーク | 022-721-7011 |
関東・甲信越・北海道 | 首都圏生活保護支援法律家ネットワーク | 048-866-5040 |
東京 | NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい | 03-3266-5744 |
北陸(福井・富山) | 北陸生活保護支援ネットワーク福井 | 0776-25-5339 |
静岡 | 生活保護支援ネットワーク静岡 | 054-636-8611 |
東海(愛知・岐阜・三重) | 東海生活保護利用支援ネットワーク | 052-911-9290 |
近畿 | 近畿生活保護支援法律家ネットワーク | 078-371-5118 |
中国 | 生活保護支援中国ネットワーク | 0120-968-905 |
四国 | 四国生活保護支援法律家ネットワーク | 050-3473-7973 |
九州・沖縄 | 生活保護支援九州ネットワーク | 097-534-7260 |
※2015/11/7現在
※他にも各地域の弁護士会やNPO法人等が相談に乗ってくれます。
まとめ
僕のブログを見てくれる人は基本的にハイスペックで頭のいい人が多いのでおわかりかと思いますが・・・
不正受給を助長してるわけではないので、その点は勘違いしないように。
頑張って、頑張って、頑張って・・・それでもダメな場合。
そもそも、頑張ることができない事情がある場合。
死ぬ前にやることがあるってことを、知ってほしいのです。
税金を使ってしまうとか、情けないとか、そんなこと考えなくていいです。
日本国民に与えられた当然の権利ですから、遠慮なくつかってください。
非難されるべきはあなたではありません。
生活保護に頼らなきゃ最低限の生活ができない国民を量産している行政ですから。
全員に強要するつもりはありませんが・・・
困ったときにこそ助け合うのが、日本人ってものだと思うのです。